2019/07/16
台湾商標の情報提供が明文化
特許業務法人 IPX 代表弁理士CEOの押谷 昌宗(オシタニ マサムネ)です。当所IPXは、ICT・ソフトウェア分野と、外国出願に強い特許事務所です。また、出願未経験のベンチャー企業の皆様にも親しみやすいように、最新のITツール(slack, messenger, zoom, 各種クラウド等)を駆使した顧問契約等も提供しております。設立当所からの事務所ポリシーは、このブログのタイトルにも使われている「爆速」! 3つのメソッドをベースとして、「品質」と「スピード」を徹底的に両立いたします。
台湾特許庁は2019年6月20日、台湾商標の情報提供に関する規定を明文化しました。
審査中の商標登録出願に不登録事由があると考える第三者は、台湾特許庁に対し書面を提出し情報を提供することができる、いわゆる「情報提供制度」に関する規定です。商標の情報提供はこれまで実務として運用されてましたが、この度ちゃんと明文化されました。公表された要点の主な内容は以下の通りです。
(1)情報提供できる者
何人も、匿名で情報提供をすることができる。
(2)審査官の対応方法
審査官は、提出された資料の内容を採用する場合、提出資料を出願人に送付しなければならない。提出資料を出願人に送付せずに、情報提供で提出された資料の内容を採用してはならない。
(3)情報の採用結果について
情報提供で提出された資料が採用されたか否かについて、台湾特許庁は情報提供者に回答する必要はなく、また対象出願の審査結果を情報提供者に通知する必要もない。
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充分且つ完全な資料でなければ情報提供をすることができないというわけではないと規定されています。
近年の台湾における商標の審査期間は短くなってきており(約6~8カ月)、資料収集中に登録となる事態を避けるためにも、一定の資料がそろった段階で情報提供を行うことが好ましいと考えます。
そして、追加資料が見つかれば、改めて情報提供を行うと良さそうです。
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